制度について

福岡市では、国保加入者の健康増進のため、はりきゅう費の助成を独自に行っています。

この制度は、約50年前、昭和36年に運用が始まりました。福岡市民の健康維持のため、鍼灸治療にかかる費用の一部を市が助成するというこの制度は、当時としては全国的にも類を見ない画期的な事業でした。この精神は半世紀たった今でも脈々と引き継がれ、現在では全国に広まり活用されている制度です。

利用できる対象

この制度は、福岡市内在住の、福岡市国民健康保険の被保険者とその家族、及び後期高齢者保険証をお持ちの方が利用できます。

会社員など社会保険の方はご利用できません。国保加入者ですので主に個人事業主、定年後の高齢者などが対象となります。

利用するには

各区役所にある「保険年金課」の窓口で、「はりきゅう受療証交付申請用紙」に必要事項を記入し、国民健康保険証または後期高齢者保険証と一緒に提出して下さい。その場で「はりきゅう受療証」が発行されます。

受療証は年度末の3月31日まで有効です。年度が変わり更新する際、あるいは紛失した場合は、窓口で再申請して下さい。

医師の同意書は必要ありません。

施術を受けるには

当院は福岡市が助成を行う「はりきゅう施術所」として指定されています。

まずはお住いの各区役所にて「はりきゅう受療証」を発行されてから、国民健康保険証または後期高齢者保険証と一緒に持参してご来院下さい。

助成内容

  • はりきゅう施術 1日1回、月8回まで 年間で96回受けられます。
  • 1回の施術に対して、1000円の助成が受けられます。

この制度について詳しくは当院にお問い合わせください。

092-406-6474